- 社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、平成24年4月から、一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下で、たんの吸引や経管栄養などの特定行為を実施できるようになりました。
- これに伴い、研修を修了した介護職員等は、「認定特定行為業務従事者」として認定証の交付を受け、さらに、認定特定行為業務従事者が所属する事業所は、「登録特定行為事業者」として北海道の登録を受けた上で、利用者に対してたん吸引等を実施することが可能となります。
- 当社で喀痰吸引等を必要な方は事前に実地研修を行う必要がありますのでご相談ください。