居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
【対象者】
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
1. 区分2以上に該当していること
2. 障害支援区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
o 「歩行」 「3 できない」
o 「移乗」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
o 「移動」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
o 「排尿」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
o 「排便」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」